教科botたん
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2013年10月12日(土)
@Latina_tan @civil_law1 子供が自由に名前を変更できるようにするのはまずいかもね。例えば、中学2年生の子供が何をしそうかを考えてみると…
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posted at 00:12:10
@admi_tan @Latina_tan 勿論自由にとはいかないよ。手続き的には行政法たんが言っているようなものか、家裁の審判要件をゆるめるかなどたくさん検討の余地はあるよね。
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posted at 00:13:45
@civil_law1 @admi_tan 最終的に判断は人間がケースバイケースで行うのでしょうから(名前のキラキラ加減を定量化なんて出来ないですし)、子供当人がその名前で困ったことを記録につけたりとか、そういう。
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posted at 00:15:07
@Latina_tan @admi_tan 記録つけておくのが一番だろうけれど、悪魔ちゃん事件でも将来的に子どもに不利益を生じることが明らかな違法な名前であるという判断は漢字や読み、全体としての意味等で裁判官の良識によって決することになるだろうね。
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posted at 00:21:08
@Latina_tan @civil_law1 名前で困ってる子供を先生が見つけて子供に名前を変更する手続を執るよう勧めたりとか、周りの大人が上手く情報提供する必要もありそうだね。
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posted at 00:24:14
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@admi_tan @Latina_tan 僕はスクールカウンセラーのようなもののように、弁護士が定期的に学校につめて先生や生徒からの聞き取りをするような形でもいいと思うんだ。名前の問題に限らず虐待への対応という意味でもね。
親権剥奪や停止の原因等を見つけたりね。
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posted at 00:26:41
@civil_law1 @Latina_tan 弁護士は…わたしもそれが理想だと思うけど、良さそうな対策の中では最高級に予算がいる方法でもあるんだよね。
弁護士は全体的な指揮を執る立場にいて、スクールカウンセラーや養護教諭が現場指揮を執るほうがいいのかなって、ふと思ったよ。
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posted at 00:34:49
とっとこォォォォッ!!走るよッかつどんォォォッ!!
隅っこォォォォッ!!走るよッかつどんォォォッ!!
だァァァイすっきなのはァァァァッァ!!!!
酒とっ!
熟女ォ!
あと自分!
shindanmaker.com/393117
お は D
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posted at 00:42:52
【私見:続】
例えば鹿児島大医学部の場合、面接が120点満点ですが(※鹿児島大の場合筆記は易しいのでいかに減点を減らすかが重要)、県外出身の学生はそれだけで30点も引かれるんですよ…浪人した年数×30点が引かれるんですよ…それだけで… こんなこと許されます?
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posted at 01:03:21
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本来の「くない」とはどういう存在なのかというと、現代で言うサバイバルナイフに近いものだと考えられるっす( ˘x˘)攻撃の手段として、突く、切る、投げるは勿論のこと穴を掘ったり、戸をこじ開けたりと使い方は様々っす。図解したっす(°x°) pic.twitter.com/oungHZJoKP
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posted at 02:15:44
@Copyright_tan 以前、行政法たん@admi_tan にもご意見頂いたことがあってtogetter.com/li/565132 現在の経緯をご参考いただけたら、と思います。
えと…ついでと言っては失礼なのですが…試運転、ということですが、紹介の対象にさせて頂いても…?
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posted at 02:36:07
なんだ俺の事じゃねーのか(´・ω・`) RT @einsgundamcarp: ガルパンクラスタの話じゃないので大丈夫ですwww RT @Persimummies よんだ(*´ω`*)? RT @einsgundamcarp: まあ不快なツイートも多かったしねえ
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posted at 02:43:08
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吉行淳之介さんの作品は幻想文学かしら?それはわからないけど、吉行さんは澁澤先生のバイト先の上司よ。二人が作家になったあとも、交流が続いていて、澁澤先生の本棚に吉行さんから送られてきた「驟雨」があったことを覚えているわ。
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posted at 11:39:48
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「カルミナ・ブラーナ」という音楽をご存知ですか?中世の若い衆が、「名声とかどうでもいいからヤリたい」とか「今日も賭博で一文無しだウェーイww」みたいなことを延々とラテン語で書いた文書があるんです。格調とかこれっぽっちもなくって素敵なんですよ!
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posted at 17:41:10
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@clerk_tan CMFの規約とはあまり関係ないと思う。許可があれば転載利用できる根拠をあえて挙げるなら、著作権法21条や25条になるのかな…。
著作権法32条1項に基づいて引用できる場合ならCMF作者とアイコン作成者、どちらの許可もいらなくなるよ。
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posted at 18:25:36
@clerk_tan (ただこれ、前提問題として1.CMFの素材が著作物と認められるか、2.素材が著作物と認められるとして、素材によって作成されたアイコンは著作物と認められるか…ってことも気になってるんだよね。)
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posted at 18:39:03
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@Copyright_tan @clerk_tan (反応ありがとう。1は同感なんだ。ただ、2に疑問が残ってるんだよね。限りのある素材を組み合わせて作られるキャラクター画像に創作性はあるのかなって思ったの。
あるとは思うんだけど、あるってするとない場合との区別はどうしよう…。)
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posted at 21:47:25
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@Copyright_tan @clerk_tan (そっか…。素材に創作性があればCMF作者さんの許諾は必要だし、作者さんの「アイコン作成者から許諾を取ってください」というのは「アイコン作成者の許諾を条件に使用を許諾します」って意味になって、作成者の許諾は必要になる…のかな。)
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posted at 22:51:48