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遊撃部長F/S&RWAs

@fstora

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Favolog ホーム » @fstora » 2013年05月19日
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2013年05月19日(日)

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(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

13年5月19日

なお、清算・特別公的管理・特別危機管理銀行(三号措置)のいずれの場合でも、保有している株式は自己で保有しているか、株式保管振替機構で管理されていた時代なら、有価証券としての株券が返却される措置が取られていた。電子化された現在では、現物がないのでそのような措置は取られない

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posted at 23:12:04

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(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

13年5月19日

三号措置は、超過債務を前提とした株式の無償強制取得規定だが、適用された例で言うとあしぎんFGに対する強制取得例である。一号措置は株式の増資だが、適用された例としてはりそなHDに対する例で、この時には優先株と普通株による増資が行われたので、実質的に国が議決権を持ち国有化状態になった

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posted at 23:09:09

(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

13年5月19日

時限立法だった金融再生法(とセットで成立した早期是正法)を預金保険法改正の形で恒久化したのが、預金保険法第102条で、これには第一項以下に第一号(株式増資)、第二号(資金贈与)、第三号(株式の強制取得)の三つの項目が置かれている。

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posted at 23:07:02

(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

13年5月19日

そこで、時限立法として成立した金融再生法で、破綻する前に預金保険機構が株式の強制取得による特別公的管理ができるようになった。この特別公的管理は、特別公的管理に入った後に株式の強制取得価格を決定することができる制度だったが、長銀と日債銀では超過債務であるとして無償取得となった

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posted at 23:03:34

(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

13年5月19日

清算と、特別公的管理と特別危機管理の違いなのだが、清算の場合は破綻を前提として事業譲渡を行い清算手続きに入るので、超過債務など破綻要件を満たす必要があり、再生時に資産の劣化が進む問題があった。

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posted at 23:01:36

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(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

13年5月19日

@nomobilemail @GundariumAlloy 北洋と中央信託に事業譲渡して、法人としては清算しましたので・・・。当時は現在の特別危機管理銀行指定がなかったので、清算処理しかできませんでした。長銀と日債銀の場合は、金融再生法上の特別公的管理による株式無償取得です

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posted at 22:49:12

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