hhasegawa
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- Web http://hhasegawa.la.coocan.jp/
- 自己紹介 長谷川晴生(Haruo Hasegawa)。自宅研究員(ドイツ文学・思想)。経歴、著作、ほかに使用中のSNSにつきましては下記ウェブサイトをご覧ください。DMは相互フォロー間のみと設定しておりますので、御用の方はtokan@nifty.comまで。
2012年05月27日(日)
@hhasegawa 直系血族と兄弟姉妹以外の三親等が扶養義務者になるのは家事審判が申し立てられ審判が確定した場合だけですが、実際には扶養のためでなく精神病院への措置入院に同意する保護者になるためがほとんどです。okwave.jp/qa/q5515608.html
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posted at 07:09:30
@awayuk @hhasegawa 扶養義務者指定は乙類審判で確定が必要,保護者選任は甲類審判で告知で効力が生じるのですが,実務上は一枚の審判書で審判しています。病院・行政側では事実上確定を待たずに同意書を出させているのでしょう。www.courts.go.jp/saiban/syurui_...
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posted at 07:18:23
@awayuk @hhasegawa 保護者選任以外の場合に直系血族・兄弟姉妹以外を扶養義務者に指定する審判は絶対ないとはいいませんがきわめてまれです。これは自分の事として考えれば分かるとおもいますが、そこまで面倒をみる筋合いはないと言われれば家裁としても無理押しはできません。
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posted at 07:22:37
@awayuk @hhasegawa 今増えているのは、たとえば親の面倒を子の一人がみていて、他の子に扶養義務者として応分の費用負担を求める場合などですが、この当然に義務者である場合でも拒否されて難航することが多いです。
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posted at 07:28:14
bokukoui.exblog.jp/17582012/の記事に書いた pds2.exblog.jp/pds/1/201205/2... の百合分析図は誰かが使ってくれると嬉しいけど、多分電波過ぎて無理そうか。
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posted at 23:52:51