KRH
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» @kanagawa_r_h
» 2014年08月31日
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2014年08月31日(日)
憲法21条で「言論、表現の自由」が定められているが、刑法230条では名誉毀損、同231条では侮辱が処罰の対象になっている。憲法12条で「自由及び権利」を「濫用してはならない」としているから、憲法違反にならないのだ。同様に、ヘイトスピーチの法規制も憲法違反ではないので、実現すべき。
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posted at 21:12:59
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