shibure
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- 自己紹介 図書館見学家(自称)/図情大→情報メディア研究科→私大職員/出身:福岡県(大宰府・水城付近)/資格:司書・学芸員/参加:Lifo・MULU・saveMLAK・tralib・アーキビストサポート/興味:MLA・MALUI連携
2014年02月05日(水)

平成廿六甲午年二月癸卯朔丁未。JST東京本部にて、第4回科学技術情報事業戦略検討委員会(平成25年度第2回)に参加す。大変、実りある会議にて、会議後の意見交換会も大いに有益なりし。
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posted at 23:25:01

→ このことから,今後は,各研究機関において,研究者に対して一定期間の研究データの保存・公開を義務付ける旨の規程を設けることが必要である。なお,保 存・公開するべき研究データの具体的な内容やその期間,方法については,データの性質や研究分野の特性等を踏まえることが適切である。
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posted at 22:53:11

→ 研究データを一定期間保存し公開することにより,研究成果の第三者による検証可能性を確保することは,不正行為の抑止や,研究者が万一不正行為 の疑いを受けた場合にその自己防衛に資す るのみならず,研究成果を広く研究者コミュニティの間で共有する上でも有益である。→
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posted at 22:52:57


→ 研究者にとって,研究成果の発表とは,研究活動によって得られた成果を客観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ,研究者コミュニティに向かって公開し,その内容について吟味・批判を受けることである。→
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posted at 22:52:33

→ また,調査において被告発者が疑惑を晴らそうとする場合,自己の責任において科学的根拠を示して説明しなければならず,本来存在するべき基本的な 要素の不足,例えば生データや実験・観察ノート等により証拠を示せない場合は不正行為とみなされる旨が明記されている。→
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posted at 22:52:22

↓(II)不正を事前に防止する取組 【研究活動における不正行為を抑止する環境整備】 (各研究機関における一定期間の研究データの保存・公開の義務付け) 現行のガイドラインでは,本調査の方法として,論文や実験・観察ノート,生データ等の各種資料の精査などが挙げられている。→
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posted at 22:52:07

【科】「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議において行われた審議のまとめを掲載しました。内容は,組織の管理責任の明確化や不正を事前に防止する取組等。詳細はこちら→www.mext.go.jp/b_menu/shingi/... #mext #科学技術
posted at 19:41:32


福岡支部2月例会案内 - 大学図書館問題研究会 福岡支部(DF) ブログ (id:dtk_fukuoka / @dtkfukuoka) d.hatena.ne.jp/dtk_fukuoka/20...
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posted at 13:18:05

河北新報 東北のニュース/ホンとの出会い 図書館で 岩手大生企画 カフェ形式 www.kahoku.co.jp/news/2014/02/2... @kahoku_shimpoさんから
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posted at 13:00:48

平成26年度東北地区国立大学等職員採用試験 採用人数 www.bureau.tohoku.ac.jp/shiken/saiyou.... 図書は東北大の1名のみ。
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posted at 12:54:19


次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業 @nii_content
<教育研修事業><研修申込システム連絡担当者の方へ>研修申込システム連絡担当者IDの無効化のお知らせ www.nii.ac.jp/hrd/ja/news/20...
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posted at 11:41:34