ただの屍えいり(フェレット派)
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2016年04月11日(月)
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丸山穂高です。少し長いですが二次創作の非親告罪についてかなり質問を頂くので補足を。TPP協定とそれに伴う著作権法改正案において、二次創作活動は(1)対価を得る(2)権利者の権利を不当に害する(3)原作のまま譲渡するという条件を全部満たす場合のみ権利者の意向関係なく違法となります。
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posted at 18:02:12
つまり、「タダで配る、もしくは、原作と競合しないコミケなどで売る、もしくは、原作そのまま複写コピーなどではないという3つの条件を1つでも満たせばOK。同人誌などについては、コミケ販売は本屋などとは明らかに市場が違うし、原作丸々コピーでないのが一般的なので原作者に訴えられない限り
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posted at 18:02:25
勝手に警察が捕まえたりしないよ」ということです。もちろん法案上、同人誌だけでなく同人ゲームとかグッズとかCG集とかあらゆる「二次創作物」が当てはまります。少しテクニカルな話なのですが、法案審議における総理や政府答弁があるというのは非常に重要で、法案作成者
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posted at 18:02:37
(=今回は内閣や総理)の立法意図や背景についての国会答弁は、警察の動きや実際の裁判などの根拠となるものだからです。今回、役所と綿密に調整の上、総理が明確にコミックマーケットや同人誌を例示して法改正後も問題とならないと答えたことで、完全に法案解釈を固めることができました。
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posted at 18:02:49
なので、もちろん特に海外などで問題になっている原作をそのままコピーするような海賊版は権利者の親告に関係なく警察の取り締まり対象の非親告罪です。さらに誤解のないようにお願いしたいのは、もしTPPとその関連法が成立したとしても、原作者・権利者の意向尊重は必要です。
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posted at 18:03:02
原作者が訴えるといえば罪になる可能性がある親告罪だというのはこれまでと変わりません。あくまでも節度を持った創作活動で、コミケや同人誌という「日本の文化」が繁栄し、さらに発展していくことを心から願っています。
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posted at 22:59:01
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