symbioticworm
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2015年07月09日(木)
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・新生児室はなく、ミルクはなく、おしゃぶりもない-「赤ちゃんにやさしい」病院は新米ママには優しくない?(食品安全情報blog)-うさりーぬめも usg-ringo.tumblr.com/post/99698304523
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posted at 19:33:30
“と述べている。母乳推進者であるKramer博士は母乳推進はあまりにもいきすぎていると信じている。「母乳を薦めるのと、母乳を与えたくないあるいは与えられないことに罪悪感を感じることとは別のことである」”⇒
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posted at 19:33:17
“最近のきょうだい研究では母乳で育てることの長期健康上のメリットは過剰宣伝であることが示されている。「母乳がベストか?」という本の著者でTexas A&MのJoan Wolfは「最良の条件では、母乳のメリットはごく僅かで、それは母親の負担により相殺される程度である」”⇒
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posted at 19:32:27
前にも言ったけど『ウォール街』のゲッコーに憧れて金融の世界に入った人がいるときいて『ウォール街』のスタッフがびっくりした(完全に誰が見てもわかる悪役として描いたつもりだった)という話もあるので、どこにでも魅力的であることと善であることを混同する分別不足の人はいるってことだろう。
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posted at 14:42:43
安東量子@『スティーブ&ボニー』(晶文社 @ando_ryoko
解除するな、一辺倒の人は、本当は、被災者の暮らしことなんて、なんにも考えちゃないんだよ。複雑な状況をちゃんと知れば、そんなこと第三者が言えるもんじゃない、と、絶対にわかる。
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posted at 13:41:42
12.僕が代表を務めるNPO法人「ストップいじめ!ナビ」では、「いじめ報道に関するガイドライン」を提言し、メディア関係者との勉強会を開催してきました。番組などは、当事者も見ます。ただ煽るのではなく、「命綱」になる報道を願います。 stopijime.jp/media
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posted at 12:24:24
11. NHKのこの記事は一通りのことについては触れています。但し、最後に紹介されているデータは「学校による認知&報告件数」でしかなく、「そもそもいじめに関する信頼できる統計が取られていない実態」について指摘されるとよかったなと。 www3.nhk.or.jp/news/html/2015...
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posted at 12:21:49
10.教育委員会は、第三者委員会を速やかに設置しなくてはなりません。その際、大津市がかつてそうしたように、委員として「被害者(家族)の推薦枠」を設けるという発想も重要です。行政が指定した委員だけで構成されることで、「第三者委員」といいながら、実態を「行政寄り」にしないためです。
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posted at 12:19:19
9.今後について。文科省がまずすべきことは、これまでに述べたような「体制作り」「実態把握調査」を学校が行えるように通知を徹底し、その進捗実態について把握すること。僕も様々な学校現場で講演やワークショップを行ってきましたが、法が求めている組織作りについてはまだまだ浸透していません。
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posted at 12:18:36
8.つまりは「いじめ防止対策推進法」の趣旨の上では、教職員が「いじめの度合い」などを把握し切れていなかった段階でも、本来は担任がすぐさま報告し、学校が動き、<特別チーム>レベルで対応されるべき事案だったと言えると思います。
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posted at 12:18:01
7.岩手県矢巾町については、担任と学校側の情報共有が行われなかった件について、「担任個人の報告漏れ」だけでなく、「情報共有の体制づくりの徹底」が問われる必要があります。また、「生活記録ノート」の記述については、「重大事態」への対処の遅れとして見なくてはなりません。
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posted at 12:16:07
6.「重大事態」とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」のこと。「生命」と「心身」が別記述なのは重要。児童が「死にたいと感じている」と訴えた時点で「心身に重大な被害が生じた<疑い>」が生じるので「重大事態」です。
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posted at 12:15:39
5.つまり「重大事態」にあたっては、<特別チーム>を設けて調査を行う必要があるというわけですね。その<特別チーム>は速やかに調査を行い、そのうえで、「当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報」を、当事者と保護者に適切に提供しなくてはなりません。
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posted at 12:14:10
4.加えて「いじめ防止対策推進法」第二十八条には、「重大事態」の規定があります。「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」は、「速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織」する必要があります。
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posted at 12:12:13
3.また、「いじめ防止対策推進法」の第二十三条にあるように、学校の教職員は、「いじめに係る相談」を受けた際には、学校への通報などの措置をとる必要があります。つまり、いじめ問題を担任ひとりで抱えてはいけない。学校に報告し、学校の常設チームと問題共有しなくてはいけません。
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posted at 12:11:43
2.まず前提を確認。一昨年より施行された「いじめ防止対策推進法」の第二十二条にあるように、現在の日本では、学校は「当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者」によって、いじめ対策の<常設チーム>を設ける必要があります。
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posted at 12:10:52
1.現時点での報道では、「5月に行う予定の定期調査を行わなかったこと」「担任が生活記録ノートの異変に気付かなかったこと」が注目されています。どちらも重要です。但し、他にも注意すべき点があると思います。それは何より、担任と学校との情報共有が適切に行われていなかった疑いがある点です。
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posted at 12:10:38
0.岩手県矢巾町のいじめ報道に関して連ツイしようと思う。といっても、今回のケースについては報道ベースでしかわからないので、一般論化したうえでのコメントです。
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posted at 12:10:07