貝粉
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2014年06月21日(土)
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「トーマの心臓」の有名なトーマの詩ですが、ラストの言葉。初出時は「彼の中に」だったのが、単行本掲載時に「彼の目の上に」に変更されたのは理由があるのか?とのお問い合わせがありましたがわかりません(画像提供 @torikotori さん) pic.twitter.com/CviFBVhsiI
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posted at 21:25:16
ZIN@TETSU Master 7-8 @Paromino
TLで紹介されてた「図解ですべてわかる 世界の装飾デザイン見本帳」ISBN978-4-7678-1420-9
これ、室内のレイアウトはイイけどそこに置く家具を変えたい。素材集のままが嫌いなカスタム派には便利。買って正解でした。 pic.twitter.com/WI7WnGtwjp
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posted at 15:14:26
著作権は著作者が経済的利益を得る手段として作られた仕組み。それがいつしか手段と目的が逆転してしまった。しかし人は優れた作品に接すれば、それを歌い、踊り、真似して感動を表現しようとする。伝わった感動が他の人をさらに動かす。その行為をも規制してしまうのが、現行著作権制度の根本的欠陥。
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posted at 15:08:28
4) もちろん現実に「ただ持っている」と「自己の性的好奇心を満たす目的で持っている」をきちんと区別できるか、特に捜査段階で異なった取り扱いがされるかというのはきちんと議論すべき問題。だが少なくとも法律上は、両者が明確に区別されている。
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posted at 10:07:20
3') なお同項には「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る」との但書が入っているが、この効果をどの程度期待するかは、まあそのなんだ、各自判断してくださいな。
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posted at 10:05:33
3) 他方、改正後の「7条1項」は「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者」に1年以下の懲役or100万円以下の罰金を規定。これは犯罪。しかし「持っているだけ」ではダメで、目的を満たしていることが必要。
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posted at 10:04:43
2) 改正後の「3条の2」は「みだりに児童ポルノを所持」することを禁止。正当な理由による所持は除外されるが、これがまあ「持っているだけ」を問題にしていると言ってよい。ただしここでは違法化されたのみで、罰則規定はない。犯罪にはされていないということ。
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posted at 10:02:30
1) まあ出るだろうなとは思っていたが、児童ポルノの単純所持が犯罪化されたという報道を見て「持っているだけで罰せられるということ」とかデマを飛ばしている人々が散見されるので、再度解説。まあそもそもの問題は「単純所持」という(法令上用例のない)用語がラフに使われていることなのだが。
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posted at 09:58:51
今即戦力で使えるものでの作業。こみすたで初線画→くりすぺ着色。顔髪はらすたぁ、首から下はべくたぁ、やはり修正楽やん。顔髪やり直すのも面倒なんで今回はこのままゴリオスも問題なしだった☆23P描けば慣れてスピードアップするだろか…。
p.twipple.jp/tsI2e
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posted at 00:41:38