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YoshiakiMuramatsu

@mramats

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  • 自己紹介 東北のどこかに在住。元森林生態学専攻。学生時代の研究は切り捨て間伐・枯死木の分解について。ふぁぼ魔。http://favolog.org/mramats
Favolog ホーム » @mramats » 2014年09月23日
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2014年09月23日(火)

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take_sumi ちくたん @take_sumi

14年9月23日

メガソーラー阻む絶滅危惧種 野鳥チュウヒ飛来で開発縮小、撤回も - 秋田・能代ほか www.sankeibiz.jp/macro/news/140... 「周辺に産業もなく、ようやく使い道の見つかった土地なのに、勝手にすみ着いた鳥を守るなんて…」と候補地の自治体幹部。

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posted at 08:05:40

桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

14年9月23日

罠猟における捕獲行為の完了について整理します。原則的には獲物が罠にかかった時点で捕獲完了となり、その後のトドメ刺しは捕獲行為に含まれません。
ただし大型獣が行動の自由を残している状態で罠にかかっている場合、罠設置者の同意があれば、捕獲は完了していないとみなすことが出来ます。

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posted at 08:18:28

桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

14年9月23日

この場合、獲物は罠設置者の支配下にない状態とみなされるため、罠設置者の依頼を受けた第三者が捕獲することが可能となります。
この場合の捕獲主体は捕獲する第三者であるため、罠による捕獲行為とはみなされません。銃器を用いる場合は、有害駆除の捕獲許可か銃猟の狩猟者登録が必要となります。

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posted at 08:30:01

桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

14年9月23日

第三者によるトドメ刺しの方法が刃物や鈍器、電撃器等の法定猟法にも、禁止猟法にもあてはまらない方法であるならば、いわゆる「自由猟法」とみなされ、狩猟対象獣を、可猟区内で、猟期中に捕獲する場合には、狩猟免許と狩猟者登録を持たないものでも捕獲することが出来ます。

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posted at 08:35:04

桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

14年9月23日

つまり、罠設置者の同意がある限りにおいて、猟期中に第三者が刃物や鈍器等を使って行うトドメ刺しは、「捕獲行為完了後の処理」か、「自由猟法による捕獲」のどちらかに該当することになるため、狩猟免許を持たず、狩猟者登録をしていない者が行っても鳥獣保護法違反にはならない、と解釈されます。

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posted at 08:44:47

桔梗屋@Deer Culler @r_kikyoya

14年9月23日

以上の法解釈の根拠となった資料を再度紹介しておきます。

[PDF]狩猟による捕獲-奈良県 www.pref.nara.jp/secure/65308/s...
スリングショット猟の意義と法律解釈 d.hatena.ne.jp/nojiri_h/20130...

もし私の法解釈に誤りがあれば、ご指摘いただければ幸いです。

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posted at 08:51:09

take_sumi ちくたん @take_sumi

14年9月23日

「全国漆器展」本日より開催だが、どうして告知ページがこれほどしょうもないのかと… www.shikki.or.jp/exhibition/

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posted at 21:03:58

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