黒木玄 Gen Kuroki
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2012年08月22日(水)
@hirakunakajima つ QT @h_nakagawa: ChromeでGmailTeXが機能しない…t.co/FOqsTK9v で NOTEされていた
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posted at 00:15:01
Hiraku Nakajima @hirakunakajima
@CeQuOnNeSaitPas @h_nakagawa 情報をありがとうございました。しばらく待ちます。
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posted at 07:11:32
非公開
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posted at xx:xx:xx
「掛け算には順序がある」・・・なんて、ご冗談でしょう?(1) - 読解力図解力と教える技術の謎解きブログ t.co/ubszHM09 テストでバツはつけられないと思うんだが
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posted at 13:54:28
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posted at xx:xx:xx
適法であると見解を示した弁護士は、告示べったりの解釈でいいのか。法律に基づいて法目的(1条)と理念(3条)に照らして、さらには23条1項及び2項との関係で、共同利用(23条4項3号)をそのように形式的に解釈することが許容されるかという点をもっと吟味すべきだったのではないか。
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posted at 17:45:12
もし、これが放置され天下に適法であると宣言されるに等しい事態になれば、事業者は安心して共同利用構成を選択できることになる。CCCありがとうといいながら。まさに利活用の時代、ライフログの時代にぴったりじゃないか。ただし、ガラパゴスである。越境データ問題の解決は遠のくであろう。
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posted at 17:47:50
第三者提供と共同利用と委託のコンセプトの違いを今一度、確認することが必要だろう。ポイント制度も行動ターゲティング広告やその進化形もどんどん複雑になっている。金融工学の連中が金融村から広告村に流入して高度化したが、金融村のモラルハザードまで持ち込まれたら適わない。最初が肝心だ。
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posted at 17:51:06
悪貨は良貨を駆逐する。安易なところに事業者が寄ってくる。商品名ばりばりとって自由に加盟社に提供できる権利を留保できる共同利用方式がOKならばみな第三者提供構成からCCC方式に流れかねない。そしてそこにビジネス投資がはじまる。越境データ問題でルール変更があればどんでん返しだ。
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posted at 17:54:27
個人情報保護法制を取り巻く環境は激変している。ライフログ、ビッグデータの時代を前に最低限の法的環境整備をせずに立ち尽くしているのか。その事業者の自由放任は実質的に消費者の不自由主義の採用に等しい。個人情報保護法の法目的(行政目的)の放棄でもある。
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posted at 17:58:20
また、ポイント制や行動ターゲティング広告が高度化し消費者がよく理解できない状況の中で、利用目的の特定(15条1項)も今のままでいいのか再考すべき。「ライフスタイルの分析」という表現で何をやるのか普通の人がわかるのか。15条1項が緩いと利用目的の制限(16条1項)は空文化する。
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posted at 18:11:17
過剰反応の原因を探ることができなかった。事実関係を理解できない時代遅れの有識者を権威的な惰性で集めすぎた。原因がわからなければ処方箋も書けず。落としどころがわからなければ法改正が必要という答申など出せるわけもない。某F先生は過剰反応自体がないといった。学者として不誠実にすぎる。
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posted at 18:15:04
審議会は肩書き中心の座りの良さでいいが、実質的なところは、うるさ型をタコ部屋に集めて、詳細に意見聴取し夜中まで朝生状態で議論すべきだった。こうした裏WGの美風はどこに逝ってしまったのか。行政の責任と矜持はどこへ逝ってしまったのか。
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posted at 18:17:20
過剰反応対策で利活用に舵をきったはいいが、何を保護しているのかもわからない中で利活用もまた軸のないものであった。善良な事業者を想定してというか、多様な事業モデルの子細もわからず全般に安易に利用できる幅を広げてきたのも事実だ。私もそれを後押しする意見を言ってきた。
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posted at 18:23:22
現行の個人情報保護法という一般法において「個人情報取扱事業者」をさらに業種ごとに区分してどこまで特別なルールを告示で規定できるかは悩ましいところであるが、オンライン広告やポイント制について望ましい事項を明確化し助言を与えることは可能だろう。新たな状況を前に放置するのはダメだ。
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posted at 18:26:15
個人情報保護法制はマイナンバー法の登場で解釈に微妙な変容を迫られる。マイナンバー法案は個人情報としての番号(識別子)を規律する法律であり個人情報保護法の特別法である。行政機関等が番号を使うにあたってなぜ法律の根拠を要するのか。それはプライバシー権侵害リスクがあるからである。
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posted at 18:30:39
マイナンバー法は個人情報保護法制の衣を着ているが心はデータプライバシー保護法である。手続を遵守すれば実体(プライバシーインパクトの有無)は蚊帳の外の解釈があっていいはずがない。現行法も個人の権利利益の保護と個人の尊重の理念で拾うはずであった。そこが個別規定の解釈に生きていない。
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posted at 18:32:53
マイナンバー法案の基礎となった大綱を見てみればいい、そこでは住基ネット訴訟の合憲判決で示されたところの骨子が書かれている。これは個人の尊重の原理に関わるプライバシー権侵害に対しての判断である。ここを基礎に起草された法案の心にプライバシー権への配慮があるのは当然である。
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posted at 18:35:41
そして、来年の通常国会の提出を目指している医療等個人情報保護法案は、「医療等個人情報」のセンシティブ性という性質に着目して起草される。これも個人情報保護法の特別法である。やはりプライバシー権というかどうかは別として個人の尊重の原理と情報のセンシティブ性に依拠している。
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posted at 18:37:34
プライバシー保護法とは異なる個人情報保護法制であるが、今、特別法によって、プライバシー権(人格権)の保護という実質に着目する時代であることを教えられているわけだ。特定個人が識別されなければ自由利用でいいという形式判断が横行する安易な利活用の時代は終わらせなければならない。
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posted at 18:42:06
解釈の幅の中でできるだけ法目的に寄せていく。それでしのぎながら同時にその限界を見極めて立法論に移行すべきだ。その際はガラパゴス規制にならないように国際的水準を見据えビジネスを過度に萎縮させないように配慮しながらも最低限の消費者保護はしっかり実現させなければならない。
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posted at 18:45:52
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961
御説が法解釈の本道と思います。 RT @suzukimasatomo 適法であると見解を示した弁護士は、告示べったりの解釈でいいのか。…23条1項及び2項との関係で、共同利用(同条4項3号)をそのように形式的に解釈することが許容されるかという点をもっと吟味すべきだったのではないか
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posted at 20:58:07
ありがとうございます。約款万能論とか、潜脱的解釈がさも謙抑的な法解釈の本道といわんばかりの説が目立つ中、学んできたものが何であったのかと。実務というものはかくも形式的なのかと昨今の風潮にびびっておりました。RT @tamai1961 御説が法解釈の本道と思います。
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posted at 22:26:51